弁護士費用
弁護士費用の種類
法律相談の費用としてお支払いいただくものです。
弁護士に事件を依頼したときに、事件処理準備のためにお支払いいただく費用です。
事件の結果に関係なく、不成功に終わっても返還されません。
事件が成功に終わった場合、事件終了の段階でお支払いいただく費用です。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じてお支払いいただきますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合には、お支払いいただく必要はありません。
当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続をご依頼される場合にお支払いいただきます。
手数料をお支払いいただく場合としては、書類作成(契約書、遺言など)、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
企業の方や個人の方と顧問契約を締結した場合に、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対してお支払いいただく費用です。
実費は事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
法律相談
1回あたり5,500円(税込)
次の事件に関するご相談は、初回無料です。
交通事故
債務整理(借金 ・ 過払金返還)
相続
離婚
相談時間は1回あたり30分程度を予定しております。
必要に応じて延長した場合には、原則として、延長料金はいただきません。
法律相談に引き続き事件処理をご依頼された場合、法律相談料はいただきません。
【一般民事】
◆交通事故
着手金 | なし |
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報酬金 | 22万0000円 + 獲得金額の 11% |
ここでの「獲得金額」とは、請求する側にとっては、示談・裁判で認められた金額をいい、請求されている側にとっては、支払いを免れた額をいいます。
◆不動産関係
建物明渡
明渡の原因 | 着手金 |
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賃料の不払いの場合 | 19万8000円(税込)〜 |
それ以外の場合 | 25万3000円(税込)〜 |
明渡の原因 | 着手金 |
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賃料の不払いの場合 | 27万5000円(税込)〜 |
それ以外の場合 | 33万0000円(税込)〜 |
- 保全処分が必要になった場合(訴訟を提起する前に占有移転禁止の仮処分を申し立てる場合など)に、保全処分も依頼される場合には、別途11万円(税込)にて承ります。
- 強制執行が必要になった場合(判決や和解が成立しても相手方が任意に建物を明け渡さない場合など)に、引き続いて強制執行手続を依頼される場合でも、別途費用はいただきません。
土地明渡
明渡の原因 | 着手金 |
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賃料の不払いの場合 | 27万5000円(税込)〜 |
それ以外の場合 | 33万0000円(税込)〜 |
明渡の原因 | 着手金 |
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賃料の不払いの場合 | 27万5000円(税込)〜 |
それ以外の場合 | 事案によって異なります。 |
- 保全処分が必要になった場合(訴訟を提起する前に建物の処分禁止の仮処分を申し立てる場合など)に、保全処分も依頼される場合には、別途11万円(税込)以上にて承ります。
- 強制執行が必要になった場合(判決や和解が成立しても相手方が任意に土地を明け渡さない場合など)に、引き続いて強制執行手続を依頼される場合でも、別途費用はいただきません。
未払い賃料の請求
着手金 | |
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交渉 | 11万0000円(税込) |
訴訟 | 16万5000円(税込) |
着手金 | |
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交渉 | 回収額の16.5%(税込) |
訴訟 | 回収額の22%(税込) |
借地借家の条件変更(賃料増額等)の交渉等
着手金 | 22万円(税込) |
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報酬金 | 事案によって異なります。 |
境界確定
着手金 | 38万5000円(税込)〜 |
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報酬金 | 38万5000円(税込)〜 |
◆相続
遺産分割・遺留分減殺請求
経済的利益 | 着手金 |
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300万円以下の部分 | 8.8% (税込) |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5.5% (税込) |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3.3% (税込) |
3億円を超える部分 | 2.2% (税込) |
経済的利益 | 着手金 |
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300万円以下の部分 | 17.6% (税込) |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 11% (税込) |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 6.6% (税込) |
3億円を超える部分 | 4.4% (税込) |
遺産分割協議書作成
手数料 | 5万5000円〜11万0000円(税込) |
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- 相続財産の数・種類、相続人の人数等により異なります。
遺言執行
遺産額 | 手数料 |
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300万円以下の部分 | 22万円(税込) |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 14万円+遺産額の2.2%(税込) |
3000万円を超える部分 | 44万円+遺産額の1.1%(税込) |
遺言書作成
手数料 | 11万0000円〜22万円(税込) |
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- 内容の複雑性等により異なります。
◆離婚
着手金 | |
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離婚交渉・調停 | 22万0000円(税込)〜 |
離婚訴訟 | 33万0000円(税込)〜 |
報酬金 | |
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離婚交渉・調停 | 22万0000円(税込)〜 |
離婚訴訟 | 33万0000円(税込)〜 |
- 交渉・調停の段階からご依頼いただいている場合に、交渉・調停が訴訟に移行したときには、着手金の差額である110,000円(税込)を追加していただくことで、離婚訴訟の着手金とすることができます。
- 財産分与、慰謝料などの財産的請求が伴う場合には、経済的利益の10%(但し経済的利益が3000万円を超える部分については5%)+消費税を、報酬金に加算します。なお、ここでの経済的利益とは、請求する側にとっては裁判で認められた額あるいは和解額などを言い、請求されている側にとっては支払いを免れた額などを言います。ただし、養育費については、認められた月額分または減額分(月あたり)の12か月分を経済的利益として計算します。
◆労働問題
経済的利益の額 | 着手金 |
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300万円以下の部分 | 8.8% (税込) |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5.5% (税込) |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3.3% (税込) |
3億円を超える部分 | 2.2% (税込) |
経済的利益の額 | 報酬金 |
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300万円以下の部分 | 17.6%(税込) |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 11% (税込) |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 6.6% (税込) |
3億円を超える部分 | 4.4% (税込) |
- 民事保全または交渉・労働審判からご依頼いただいている場合に、民事保全または交渉・労働審判が訴訟に移行したときには、別途5万5000円(税込)を追加していただくことで、訴訟の着手金とすることができます。
- ここでの「経済的利益」とは、請求する側にとっては、裁判等で認められた額あるいは和解額などをいい、請求されている側にとっては、支払いを免れた額などをいいます。
◆債務整理
任意整理
着手金 | 3万8500円 (税込) × 債権者数 〜 |
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報酬金 | なし |
過払金返還請求
着手金 | なし |
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報酬金 | (示談による解決の場合) 回収金額の22%(税込) (裁判による解決の場合) 回収金額の27.5%(税込) |
自己破産(個人)
着手金 | (同時廃止事件の場合) 23万1000円 (税込)〜 (少額管財事件の場合) 34万1000円 (税込)〜 |
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- 夫婦、親子等の複数人で依頼される場合、同一裁判所で同一進行手続ができる場合には、一人あたりの着手金および報酬金から各々5万0000円を減額します。
- 債権者数が6社以上の場合、1社につき2万2000円(税込)を加算します。
- 法人の破産については別途ご相談ください。
個人再生
着手金 | 34万1000円(税込)〜 |
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- 債権者数が6社以上の場合、1社につき2万2000円(税込)を加算します。
- 住宅を残したい(住宅資金特別条項を利用する)場合には、着手金について11万円(税込)を加算します。
- 案件により、再生委員が選任されることがあります。その場合、再生委員の報酬として別途10万円〜20万円程度必要になります。
- 法人の再生については別途ご相談ください。
◆その他、民事事件一般の基準
経済的利益(見込み) | 着手金 |
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300万円以下の部分 | 8.8%(税込) |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5.5%(税込) |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3.3%(税込) |
3億円を超える部分 | 2.2%(税込) |
経済的利益 | 報酬金 |
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300万円以下の部分 | 17.6%(税込) |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 11%(税込) |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 6.6%(税込) |
3億円を超える部分 | 4.4%(税込) |
- 着手金の最低金額は13万2000円(税込)です。
- 着手金および報酬金は、上記基準を原則として、事件の内容や手続の段階等を考慮した上で決定いたします。
- 「経済的利益」とは、事件の内容によって異なりますが、請求している側にとっては裁判で認められた額や和解額などをいい、請求されている側にとっては支払いを免れた額などをいいます。
ex.
請求する側としてご依頼いただいた場合、1000万円を請求して、裁判でそのうち800万円が認められ たときは、経済的利益は800万円です。
請求される側としてご依頼いただいた場合、500万円を請求されていたが、200万円を支払うことで和解が成立した場合には、経済的利益は300万円です。
【企業法務】
◆各種契約書の作成
手数料 | 3万3000円(税込)〜 |
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- 契約内容の複雑性等により異なります。
◆法律関係調査
着手金 | 11万0000円(税込)〜 |
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- 契約内容の複雑性等により異なります。
◆顧問契約
顧問料 | |
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法人 | 月額 3万3000円 (税込)〜 |
個人事業主 | 月額 2万2000円 (税込)〜 |
個人(非事業主) | 月額 1万1000円 (税込)〜 |
- 顧問契約の内容および顧問料は、業務内容、規模、法的リスク等により異なりますので、ご相談ください。
【刑事事件】
◆刑事弁護・少年保護
着手金 | 16万5000円(税込)〜 |
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報酬金 | 16万5000円(税込)〜 |
- 着手金の額は、事件の重大性 ・ 複雑性、裁判員裁判対象事件か否か、否認しているか否か等を考慮して決定いたします。
- 被疑者弁護(起訴前/逮捕 ・ 勾留段階の弁護)と被告人弁護(起訴後/裁判段階の弁護)とでは、それぞれに着手金が必要です。ただし、起訴前から受任している事件を引き続き起訴後も依頼される場合には、被告人弁護の着手金は2分の1とします。
- 被疑者弁護において、不起訴処分になった場合、処分保留釈放になった場合、罰金のみで釈放となった場合(略式起訴)など、弁護の成果に応じて金額を決定させていただきます。
- 被告人弁護(起訴後/裁判段階の弁護)について、保釈請求を希望される場合には、一回につき別途11万0000円(税込)の費用が生じます。
- 報酬金は、被疑者弁護、被告人弁護、あるいは少年保護事件それぞれについて、処分内容(成果)に応じて生じます。詳しくはお電話等にてお問い合わせください。
◆告訴・告発
手数料 | 16万5000円(税込)〜 |
---|
- 事案の複雑性等によって異なります。
川崎市・溝の口の京浜法律事務所にお任せください。
地域の皆様の日常的な法律問題について、弁護士が皆さまとご一緒に考えさせていただきます。
定休日:土日・祝 (定休日でも事前予約にて対応いたします)