民法では、人が亡くなったとき、相続が発生するものとしています。
大切な人が亡くなり、悲しむ暇もなく、さまざまな手続きが必要となり、ときに遺産を巡り親族間での激しい争いに発展します。
そこで、事前のトラブル予防策として、遺言の作成をすることが重要です。
遺言のない場合の遺産分割では、相続財産の範囲・評価、生前贈与の問題、相続税の処理など、話し合いでの解決が困難な場合が少なくありません。専門家のサポートを利用されることをお勧めします。
当事務所は、他業種専門家(税理士、司法書士、不動産鑑定士等)と提携しておりますので、トータルで皆様のお悩みに対応することが可能です。
遺言の作成、遺産分割など、相続に関するお悩みがある方は、是非一度ご相談下さい。
<ご相談例>
・ 遺産分割の話し合いに応じてくれない
・ 遺産分割協議がまとまらない
・ 親が残した遺言書の内容に疑問がある
・ 家族のために、遺言書を準備したい
・ 遺留分があるはずだが、よくわからない
・ 調停を申し立てられて、どうしていいかわからない
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