刑事事件は、思わぬ形でご自身や家族に突然降りかかってきます。
刑事事件は時間との勝負です。逮捕 ・ 勾留によって警察に身柄を拘束されてしまった場合、被害者の方との示談交渉など身柄の解放に向けて、早期の活動をすることが重要です。起訴後についても、保釈請求や公判準備など、専門的な刑事弁護スキルが、必要となってきます。
当事務所では、逮捕 ・ 勾留された被疑者の方々との面会を通じて、まずは現在の状況を説明し、適切な刑事手続にて早期の釈放実現に向けて全力を尽くします。
また、起訴されてしまった場合には、否認事件においては無罪を獲得できるよう、自白事件においては、執行猶予の獲得や減刑に向けて、全力で取り組んで参ります。
手遅れにならないうちに、まずはご相談下さい。
被害者側の弁護士としても、意見陳述、示談交渉、損害賠償請求等も行っており、交通事件(道路交通法違反)では、被害者の代理人として保険金請求等も行っています。
事件被害に遭われた方も、当事務所にご相談下さい。
<ご相談例>
・ 家族が逮捕されてしまったが状況がわからない
・ 警察から突然呼び出しがきた
・ これからどのような手続になるのか知りたい
・ 加害者側が示談を求めてきたが、どうすればいいのか分からない
→刑事事件の弁護士費用についてはこちら
警察による逮捕
逮捕とは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる理由がある場合に、その被疑者を強制的に身体拘束する処分です。逮捕された被疑者は、警察の留置場に送られます。逮捕の種類には、通常逮捕 ・ 現行犯逮捕 ・ 緊急逮捕があります。嫌疑の程度や状況など法定の要件に応じて、使い分けられています。
被疑者を釈放しない場合には、逮捕から48時間以内に検察官へ送致する手続きがとられます。
検察官送致
送致を受けた検察官は、被疑者の弁解を聞き、被疑者に引き続き留置の必要がないと考えるときは釈放し、留置の必要があると考えるときは、24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求します。
勾留決定
検察官の請求により裁判官から勾留決定がなされると、勾留請求日から10日間、逮捕に引き続き被疑者の身体拘束がなされます。この間、警察による被疑者の取調べや証拠収集などの捜査が行われます。
検察官は、「やむを得ない事由」 がある場合(事件が複雑困難、証拠収集の遅延又は困難等などの場合)は、さらに原則として10日間を限度に、裁判官に勾留を延長することができます。実務上、検察官が勾留延長請求した場合、認められてしまうことが多いです。
勾留延長決定
勾留延長がなされた場合、検察官は、勾留満期日までに、収集した証拠等をもとに、起訴あるいは不起訴の判断をします。
公訴の提起(起訴)
起訴された場合には、通常1月半後くらいに第1回の公判が開かれます。
その間、被告人(被疑者は、起訴されるとこのように呼ばれます)は、引き続き身柄を拘束された状態が続きますが、裁判所への保釈請求が通れば、いったんは身柄の拘束を解くことができます。
上記刑事手続きの間、弁護人は、被疑者との接見(面会)を通じてアドバイスし、関係者からの事情聴取や、被害者がいる場合には被害者の方との示談交渉等の活動を行いつつ、早期の身柄の解放に向けて、検察官への釈放要請、勾留決定や勾留延長決定に対する準抗告(不服申立て)、勾留取消請求等の活動を行っていきます。
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