債務整理とは、借金問題をかかえる方々の生活立て直しのために、弁護士が行う手続きです。
弁護士が債務整理を受任した場合、早急に全債権者に対して弁護士から受任通知(介入通知)を発送します。これにより、まずは債権者からの取立てをストップさせることができます。
債務整理には、様々な方法があります。債務の性質や金利、期間等の返済パターン、返済原資などに応じて、任意整理・民事再生・自己破産等の各種手続を選択します。
当事務所の弁護士が相談者様と十分に話し合い、ベストな方法を選んで問題を解決していきます。
消費者金融 ・ クレジット信販会社 ・ 住宅ローン等の借金で苦しんでいる方は、是非一度ご相談下さい。
長期にわたり、消費者金融などからの借り入れと返済を繰り返してこられた方は、利息制限法の制限利率を超えた払い過ぎの利息分の返還を、貸金業者に請求できる可能性があります。
少しでも思い当たる方は、お早目にご相談ください。
<ご相談例>
・ サラ金の返済が難しい
・ 取立てを止めて欲しい
・ 住宅ローンが払えなくなった
・ 不動産の任意売却によって、借金を清算したい
・ 自宅は失わずに債務額を減らしたい
・ 過払金について弁護士に相談したい
→債務整理に関する弁護士費用はこちら
【個人債務整理の種類】
1 任意整理
裁判所などを利用しないで、債権者と直接交渉し、長期の分割払いの返済計画を立てることによって債務を整理する方法。
2 特定調停
民事調停の一種で、専門的な知識や経験を有する調停委員が間に入って、当事者間の合意を図る手続き。裁判所の個室において、調停委員同席の下で、債権者との話し合いをして解決していく方法。
3 個人再生
借金などの返済ができなくなった場合、全債権者に対する返済総額を減らし、かつ、減少後の金額を分割(原則3年間)で返済する再生計画を立て、その計画どおり返済することによって、残りの債務が免除されるという制度(税金 ・ 養育費など免除されない債務もあります)。
裁判所に再生手続き申立ての手続きをし、再生計画案を認めてもらう必要があります。
4 自己破産
自分の収入や財産で債務を支払うことができなくなった場合、裁判所に破産手続開始の申立てをして、免責決定を受けることで、法律上の支払い義務を免除される制度。
申立人が一定の財産を有している場合、それをお金に換えて、各債権者にその債権額に応じて分配・清算する場合(管財事件)と、申立人にめぼしい財産がなく、お金に換える手続きをしない場合(同時廃止事件)とに大別される。
個人破産のほとんどは、同時廃止事件です。
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