Service
取扱業務
不動産関係
不動産売買,不動産賃貸借、マンション管理組合と住民との間のトラブル、境界画定…。不動産に関するトラブルには実に様々なものがあります。
不動産売買は取引の金額が大きく、トラブルが個人の人生や法人の経営に与える影響は大きなものとなりますし、賃貸トラブルにおいては生活や事業の拠点に関わる重大な問題です。
迅速かつ妥当な解決が望まれますが、当事者間の利害対立も大きく、話し合いによる解決が困難な場合が少なくありません。示談交渉から裁判まで、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
<ご相談例>
・建物を賃貸しているが、家賃の支払いが滞納しているため、建物明渡しを請求したい。
・土地を買ったが、契約を解除したい。
・賃料の額を変更したい
・敷金が還ってこない
・マンション管理費の滞納を回収したい
・隣家の庭と境界について争いがある
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交通事故や不動産関係の示談交渉・訴訟代理、相続・遺産分割などの法律問題なら、
川崎市・溝の口の京浜法律事務所にお任せください。
地域の皆様の日常的な法律問題について、弁護士が皆さまとご一緒に考えさせていただきます。
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定休日:土日・祝 (定休日でも事前予約にて対応致します)
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