Service

取扱業務

相続

民法では、人が亡くなったとき、相続が発生するものとしています。

大切な人が亡くなり、悲しむ暇もなく、さまざまな手続きが必要となり、ときに遺産を巡り親族間での激しい争いに発展します。


そこで、事前のトラブル予防策として、遺言の作成をすることが重要です。

遺言のない場合の遺産分割では、相続財産の範囲・評価、生前贈与の問題、相続税の処理など、話し合いでの解決が困難な場合が少なくありません。専門家のサポートを利用されることをお勧めします。


当事務所は、他業種専門家(税理士、司法書士、不動産鑑定士等)と提携しておりますので、トータルで皆様のお悩みに対応することが可能です。

遺言の作成、遺産分割など、相続に関するお悩みがある方は、是非一度ご相談下さい。

<ご相談例>

・遺産分割の話し合いに応じてくれない

・遺産分割協議がまとまらない

・親が残した遺言書の内容に疑問がある

・家族のために、遺言書を準備したい

・遺留分があるはずだが、よくわからない

・調停を申し立てられて、どうしていいかわからない

Contact
お問い合わせ
交通事故や不動産関係の示談交渉・訴訟代理、相続・遺産分割などの法律問題なら、
川崎市・溝の口の京浜法律事務所にお任せください。
地域の皆様の日常的な法律問題について、弁護士が皆さまとご一緒に考えさせていただきます。
受付時間 10:00〜19:00
定休日:土日・祝 (定休日でも事前予約にて対応致します)
お電話でのお問い合わせ
044-819-4176
pagetop