【離婚の種類】
1 協議離婚
離婚について、夫婦が話し合いにより自主的に解決する場合。
2 調停離婚
家庭裁判所の調停により,解決していく手続きで,家庭裁判所調査官の事実調査や調停委員の意見を参考に夫婦間に離婚の合意が成立する場合。話し合いが決裂すれば不調に終わる。
3 審判離婚
調停が不調に終わったあと、家庭裁判所が職権で審判を行うことによって離婚する場合。調停による合意を目前にしながら不調になった場合などに限られ、実務上はほとんど用いられない。
4 裁判離婚
家庭裁判所の判決によって離婚する場合。協議離婚、調停離婚、審判離婚が成立しなかった場合に、夫婦の一方から裁判所に提訴できるが、民法に規定された離婚原因が必要となる。
【離婚において取り決めるべき内容】
1 離婚をすること
離婚をするには、夫婦双方が離婚に合意していることが大前提です。
話し合い(協議、調停)で解決できない場合は、裁判による離婚が最終手段となりますが、法定の離婚原因が必要なります。
2 財産分与
夫婦共有財産の清算、離婚後の扶養、未払婚姻費用の清算等があります。
夫婦共有財産の清算とは、夫婦が婚姻中に協力してつくった財産を離婚に際してどのように分けるかという問題で、離婚後の扶養とは、たとえば、夫婦の一方の収入で生活していた妻(夫)について、離婚後、経済的に自立するまでの生活に対する配慮です。
3 慰謝料
離婚原因をつくった夫又は妻に対する、精神的損害についての賠償請求です。
離婚慰謝料の発生原因である離婚原因には、不貞行為、悪意の遺棄(生活費の不支給など)、DVなどがあります。
4 子どもの親権者
婚姻中の父母に子どもがいる場合、その父母は同時に親権者になりますが、夫婦が離婚する場合は、父母のいずれかが単独親権となります。
親権には、子どもに対する監護教育の権利義務と、子どもの財産上の管理処分の権利義務とが含まれます。
5 養育費
子どもが社会人になるまでの衣食住,教育及び医療に要する費用のことを養育費といいます。
子どものいる夫婦は、離婚したとしても、双方が養育費を分担して負担すべき義務があります。
6 面会交流
親権者とならなかった親や、子どもを監護養育していない親が、子どもと直接会ったり、面会以外の方法(電話、手紙、メールなど)で意思疎通を図ることを面会交流といいます。
面会交流の頻度や方法など、父母間の話し合いによって決めますが、話し合いができない場合は、調停や審判を申し立てることができます。子どもに悪影響を及ぼすような特別な理由がない限り、裁判所は、面会交流する権利を認めています。
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